1年単位の変形労働時間制

2018.07.30
1年単位の変形労働時間制

 当園では1年単位の変形労働時間制を採用しており、対象期間について労働日と労働時間を明示しています。今回、スケジュール変更の必要性が生じ、当初休日としていたある週の土曜日を出勤日とし、出勤日としていた別の週の土曜日を休日にしたいと考えているのですが、このようなスケジュール変更は可能なのでしょうか?

 

1年単位の変形労働時間制は、 「労働日及び労働日ごとの労働時間を具体的に定めることを要し、業務の都合によって任意に変更するような制度はこれに該当しない」(平6,1.4基発第1号)とあり、スケジュール変更はできません。  ただし、休日振替ならば可能です。厚生労働省が示した「東日本大震災に伴う労働基準法等に関するQ&A」の中で、その要件について以下のように述べています。  「1年単位の変形労働時間制を採用した場合において、労働日を特定した時点では予期しなかった事情が生じ、やむを得ず休日の振替を行わなければならなくなることも考えられます。そのような場合の休日の振替は、以下のとおりとしていただくことが必要です。

● 就業規則に、休日を振り替えることができる旨の規定を設け、休日の振替の前に あらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えるものであること。 ○ 対象期間のうち、特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間として労使協定 で定める期間をいう。)以外の期間においては、連続労働日数が6日以内となる こと。 ○ 特定期間においては1週間に1日の休日が確保できる範囲内であること。

※ 多くの保育園で導入している「1年単位の変形労働時間制」です。運用に誤りがないか確認しましょう!!

(詳細については、ほっとポット 2018年1月号をご参照ください。)

お役立ち情報➡ライブラリーより「ほっとポット」閲覧可能です

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