有給休暇について NO2

2018.08.10
有給休暇について NO2
Q.1か月後に退職を控えた職員が、「退職日までは残った有給休暇を全て使い、出勤しない」と言い出しました。引き継ぎの問題もあり、大変困っていますが認めなくてはなりませんか。

 

職員からの年次有給休暇の請求(時季指定)に対し、園には「時季変更権」がありますが、退職する職員にはこれを行使する余地はありませんので、法律的には認めなくてはならないという結論になります。園の実情を十分に職員に伝え、理解を得ることしか方法はないと思われます。

(この情報は、ほっとポット 2017年12号に掲載しております。ご参照ください。)
お役立ち情報➡ライブラリーより「ほっとポット」閲覧可能です

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