36協定について

2018.08.10
36協定について
Q. 36協定とは何ですか?なぜ、締結するがあるのですか?
36協定(さぶろくきょうてい)とは、正しくは「時間外労働・休日労働に関する協定」と言います。
 労働基準法36条に定める協定ですので一般的に「36協定」と言われています。
労働基準法32条には、1週の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間が限度であると規定されており、本条の労働時間を超えて労働させることはできません。労働基準法32条に定める労働時間を超えて労働させた場合には、労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
しかし、実際の労働時間が、週40時間、1日8時間に収まっている園はほとんどなく、通常は、労働基準法32条に規定する労働時間を超えて労働させているのが現実です。そうすると、ほとんどの園が労働基準法32条違反になるわけですが、そこで、36協定が締結・届出されていれば、その協定の範囲内の法定時間外・法定休日労働である場合に限り、罰則が免除されるという効果が発生することになります。(免罰効果)
限度時間については、労働省告示「労働時間の延長の限度等に関する基準」により、その上限が定められており、1ヶ月の場合は45時間(1年単位の変形労働時間制の場合は42時間)、1年の場合は360時間(1年単位の変形労働時間制の場合は320時間)と規定されています。
有効期限もありますので、届出忘れが無いように注意しましょう!!

(詳細については、ほっとポット 2017年11月号をご参照ください)
お役立ち情報➡ライブラリーより「ほっとポット」閲覧可能です

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