★保育士の休憩時間について

2018.08.10
★保育士の休憩時間について

Q.保育士の休憩時間を子供たちの昼寝の時間帯に取らせています。先日、「今のような休憩の与え方だと労働時間と扱われることがある」という話を聞きました。どのような場合、休憩時間が労働時間になりますか?

 

 休憩時間は、ある程度労働時間が継続した場合に蓄積される労働者の心身の疲労を回復させることを目的とし、労働から解放される時間として、労働時間の途中に与えなければならないとされています。また、その時間は、労働から完全に離れる必要があるため、労働者に自由に利用させなければならないと定められています。(労基法第34条)保育施設では、子供たちの昼寝の時間帯を保育士の休憩時間に充て、その場合、何かあったときに駆けつけられる距離で休憩を取ることがルール化されていることがあります。これは、なかなか寝付けない子供の対応や、子供の体調の急変など、休憩時間中であったとしても、すぐに対応せざるを得ない場合が多いことから、暗黙の了解となっているようです。
しかし、このような状況は、休憩時間であっても、いざというときは対応しなければならないわけですから、完全に労働から解放されているとはいえません。つまり、いつでも対応できるよう待機している「手待時間」として捉えられ、労働時間となります。したがって、何かあれば対応しなければならないなど、休憩中であっても労働から完全に解放されないような状況があれば、その時間は手待時間に該当し、労働時間として、賃金を支払うことになります。

(詳細については、ほっとポット 2017年9月号をご参照ください)

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