- 2018.08.10
- 保育士の休憩時間について NO2
Q休憩時間(45分または60分)は分割して付与しても大丈夫でしょうか?
労働基準法では休憩時間を必ずしも「連続した時間」でなくてはならないとは定めていませんので、分割して取らせることは可能です。
例えば、45分の場合、30分と15分など。
分割された休憩時間が ごく短い場合、休憩時間の自由利用が事実上制限されるため、労働者が労働から完全に解放されているとは評価されない場合があります。
休憩時間の分割を行う場合には、その点に注意する必要があります
(詳細は、ほっとポット 2017年9月号をご参照ください)
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