扶養の範囲内で働く・・NO2

2018.08.13
扶養の範囲内で働く・・NO2
☆扶養に入る条件が、税法上と社会保険上では条件が異なります。
年収とは:その年の1月から12月までの収入をいいます。
❸年収130万円以下にする
社会保険上の扶養
②の年収106万円以上でパート先の社会保険に加入しなければならない人を除いて、年収130万円未満の人は、社会保険上の扶養に該当します。
その場合、配偶者や親が加入する健康保険の被扶養者になることができ、健康保険料を自ら支払う必要がありません。また、国民年金は、20歳以上60歳未満の国内に居住する人は全て加入しなければなりませんが、厚生年金等に加入する配偶者に扶養される人は、国民年金の第3号被保険者になり、自ら保険料を納めなくても将来の年金が貰えることになっています(厚生年金等に加入する配偶者に扶養される人以外は、国民年金保険料を支払わなければなりません)。
年収130万円以上になると、社会保険上の扶養から外れることになり、住んでいる市区町村の国民健康保険か、パート先の健康保険(労働時間・勤務日数が正社員の4分の3以上に該当する場合)に加入し、自ら保険料を支払わなければならなくなります。また、国民年金の第3号被保険者であった厚生年金等に加入する配偶者に扶養されていた人は、第1号被保険者となり、国民年金保険料も自ら支払わなければならなくなります。
❹年収150万円以下にする(平成30年からの法改正です。)
平成30年1月から、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更されました。
配偶者特別控除の対象となる配偶者の給与収入の上限が150万円に!!
** 今回の改正のポイント **
1.配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
① 配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
② 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。※給与収入では、150万円以下
2.扶養親族等の数の算定方法の変更
 扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
毎月、給与明細書をいただいていると思います。扶養の範囲で働きたい場合は、きちんと計算(管理)しましょう!
(詳細については、きら*きら 2018年3月号をご参照ください。)
お役立ち情報➡ライブラリーより「きら*きら」閲覧可能です

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