扶養の範囲内とは❓

2018.08.13
扶養の範囲内とは❓
☆扶養に入る条件が、税法上と社会保険上では条件が異なります。
年収とは:その年の1月から12月までの収入をいいます。
     扶養申請をした「以降」の年間の「収入見込み金額」のことです。
(注)失業保険の給付金を受け取っている場合も、収入とみなされます。
2月号では、年収103万円以下&106万円以下にする場合についてのお話です!
年収103万円以下にする
税法上の扶養
●配偶者に扶養される場合は、配偶者の所得から配偶者控除(38万円)が差し引かれるため、その分、税金が少なくてすみます。
○親に扶養される場合は、親の所得から扶養控除(16歳以上70歳未満で特定扶養に該当しない場合は38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円)が差し引かれるため、その分、税金が少なくてすみます。
●年収が103万円を超えても141万円までは、夫の所得が1,000万円(12,315,790円の収入)以下であれば、配偶者特別控除が受けられます。
年収106万円以下にする
※適用条件に、「勤務先の従業員が501人以上(厚生年金の被保険者数)の企業」である必要があります。
社会保険上の扶養
平成28年10月から施行された社会保険に関する新しいルールです。健康保険と厚生年金に加入すると、その保険料は、パート収入から天引きされるため、手取り収入が減ります。健康保険や厚生年金に自ら加入することで、将来もらえる年金が増えたり、病気やケガで仕事に就くことができなくなってしまった時に手当が貰えたりするなどのメリットもあります。
<社会保険の適用条件>
1. 所定労働時間が週20時間以上である
2. 1カ月の賃金が8.8万円(*)(年収約106万円)以上である
3. 勤務期間が1年以上の見込みがある
4. 勤務先の従業員が501人以上(厚生年金の被保険者数)の企業である
5. 学生は対象外である(夜間や定時制など、加入対象となる学生もある)
*以下は1ヶ月の賃金から除外できる。
・臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)

(詳細については、きら*きら 2018年2月号をご参照ください。)
お役立ち情報➡ライブラリーより「きら*きら」閲覧可能です

< 一覧に戻る

公式LINE

公式Instagram

情報発信アプリ「おき保」

ページの
先頭へ