- 2018.08.13
- ☆「健康保険」で受けることができる給付は❓
健康保険は、被保険者(保険加入の労働者)やその家族(被扶養者として届けれている家族)が、病気やけが(業務上・通勤災害を除く)をしたときに、医療の給付や手当などの支給を受けられる制度です。
★病気やケガ★
①健康保険証で治療を受けたとき・・・医療機関の窓口で一部負担金(3割)を支払うことにより必要な治療が受けられます。
②治療費が高額になったとき・・・・・医療機関で治療を受けたときの一部負担金が一定の額を超えたとき、払い戻しを受けることができます。
または、「健康保険限度額適用認定証」を受けることで窓口の負担を軽減することができます。
③海外で治療を受けたとき・・・・・・海外旅行中にやむを得ず現地の医療機関で診療を受けたとき、日本の医療費を基準に換算した額の一部の払い戻しを受けることができます。
④病気やけがで仕事を休んだとき・・・給料を受けられないとき、傷病手当金(:【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3))が受けられます。
★出 産★
⑤出産したとき・・妊娠4か月(85日)以上で出産したとき、出産育児一時金(1児につき42万円)が受けられます。
⑥出産のため、仕事を休んだとき・・・産前休暇・産後休暇の間、給料を受けられないときに、出産手当金(【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3))が受けられます。
★死 亡★
⑦亡くなったとき・・・業務上・通勤災害以外の理由で死亡したときは、埋葬料(費)(上限:5万円)が支給されます。
※④と⑥は、被保険者(保険加入の労働者)のみ