育児休業給付金とは何❓

2018.08.13
育児休業給付金とは何❓
育児休業期間中の被保険者に賃金月額の最大67%(休業開始6ヶ月経過後は50%)を支給する給付です。(非課税)
1.受給要件(すべてを満たすことが必要です)
●一般被保険者・高年齢被保険者が原則1歳未満の子を養育するための育児休業
○育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上
●開始日から1ヶ月ごとの期間(支給単位期間)の初日から末日まで被保険者資格を有する
○支給単位期間のうち、就業している日が10日以下または10日を超える場合は就労80時間以下
2.育児休業期間
出生日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た日
※女性は産後休業(8週間)の終了後からになります。
3.育児休業期間の延長
●両親とも育児休業を利用する場合は、子が1歳2ヶ月に達する日まで延長(パパ・ママ育休プラス)
○子が1歳(1歳2ヶ月)に達する日に、
 ・保育所等の利用を希望しているが、入園できない場合
 ・子の養育を行う予定であった配偶者が死亡、傷病、離婚等により子を養育することが困難になった場合などの事情がある場合は、1歳6か月に達する日まで延長
 ※平成29年10月1日より、1歳6か月に達する日に保育所等の問題が解決していない場合、2歳に達する日まで延長が認められることになりました。
(詳細については、きら*きら 2017年11月号をご参照ください)
お役立ち情報➡ライブラリーより「きら*きら」閲覧可能です

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