- 2018.08.15
- 就業規則について
Q 当園には、就業規則はまだありません。就業規則は必ず作成しないといけないのでしょうか?
就業規則とは、職員の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場の規律、職員が守るべきルール等を定めたもので、よく『園の法律』等と言われます。 常時10人以上の職員(パートやアルバイト含む)を雇用している園は、必ず就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出なければなりません。(労働基準法第69条)
10人未満の園は作成の義務はありませんが、トラブルを未然に防止するという意味からすると作成することが望まれます。
(詳細は、ほっとポットvol.13 2017年6月号をご参照ください)
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※「働きやすい環境づくりのヒント」ある園の取組について紹介もありますので、ご参照ください。