- 2018.08.28
- 労 働 条 件 通 知 書は、交付してますか?
新しく採用された職員の方はもちろん、労働条件が変更になる職員の方にも交付が必要です。新しく採用された職員の方には、交付と併せて労働条件の説明もおこないましょう!
労働条件通知書(労働契約書)には、必ず明示しなければいけない項目があります。
以下の①~⑤が記載されているか確認しましょう!!
① 労働契約の期間
(有期労働契約の場合は、更新の有無及び更新する場合の判断基準を明示する必要があります)
②就業の場所・従事する業務の内容
③始業・終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇
④賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期
⑤退職に関する事項(解雇の事由を含みます)
※その他の労働条件についても定めがあれば明示する必要があります。(昇給、退職金、賞与、食費負担、作業用品、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁、休職等)
※パートタイムの方には、①~⑤に加え、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無の書面等による明示も必要です。
(労働基準法第15条)
(詳細は、ほっとポット2017年4月号/5月号をご参照ください)
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