労働基準法第15条(労働条件の明示)

2018.08.28
労働基準法第15条(労働条件の明示)

労働基準法第15条(労働条件の明示)

1. 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2. 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3. 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない

労働条件通知書(労働契約書)は、書面で交付することも義務付けられています。(労働基準法施行規則第5条3項)

絶対的必要記載事項は、下記の5項目になります。

①労働契約の期間

②就業の場所及び従事すべき業務

③始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

④賃金の決定、計算と支払の方法、賃金の締切日・支払日

⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

※パート契約の方には、昇給の有無、賞与の有無、退職金の有無の明示も必要です。

(詳細は、ほっとポット2018年5月号をご参照ください)
お役立ち情報➡ライブラリーより「ほっとポット」閲覧可能です

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