- 2018.08.28
- 労働時間とは・・・
労働者が、使用者の指揮監督の下にある時間のことであり、拘束時間から休憩時間を除いたものである。労働時間には、現実に作業に従事している時間のほか、使用者の指揮監督の下で労働するために待機している時間も含まれる。
①作業の準備後始末
作業前に行う準備や作業後の後始末の時間は、使用者の明示または黙示の指揮命令下で行われている限り、労働時間である。
②更衣等
労働者自身の更衣等の時間については、一定の作業衣等の着用を義務付けている場合には労働時間とあるとする見解と判例有り。
③教育・研修
教育・研修に参加する時間は、就業規則上の制裁等により出席が強制される場合には労働時間であり、一方、そのような強制がない自由参加のものは労働時間ではない。
④小集団活動
小集団活動の時間は、就業規則上の制裁等により出席が強制される場合には労働時間であり、一方、そのような強制がない自由参加のものは労働時間ではない。
⑤健康診断
健康診断の受診時間は、一般健康診断については必ずしも労働時間としなくても良いが、特殊健康診断については労働時間としなければならない。
⑥労働者の自発的な残業
労働者の自発的な残業を使用者が知りながら、中止させず放置し、その労働の成果を受け入れている場合は、労働時間である。(黙示の命令)
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③の教育・研修は、休日に開催される場合がほとんどですので、取り扱いに注意が必要です。
休日に園から強制的に参加させた場合は、「労働時間」になります!!
休日の割増賃金の支払い、振替休日を与えるか、または代休の付与が必要になります。
(詳細は、ほっとポット2018年5月号をご参照ください)
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