休日勤務の割増賃金は必要?

2018.08.30
休日勤務の割増賃金は必要?

Q.  先月、日曜日に、保育士対象の研修があったため、当園からも3名の保育士を研修に参加させました。日曜日は当園の法定休日にあたります。
後日、3名の保育士には研修を受講した日曜日の代わりに平日に休日を与えました。
先月分の給与を支払ったところ(末締め翌月15日払)、3名の保育士から、日曜日の研修について「休日勤務の割増賃金」が付いていないとの意見が ありました。代わりの休日を与えたのですが、その場合も休日勤務の割増賃金は必要でしょうか?

A.  研修を受講した日曜日の代わりに与えた休日が「振替休日」か「代休」かで、休日勤務の割増賃金の支払いを判断します。

日の割増賃金の支払いについては、研修を受講した日曜日の代わりに与えた休日が「振替休日」か「代休」なのかで判断します。
私たちが日常的に使っている「振替休日」と「代休」には明確な違いがあり、まったくの別物なので取扱いには注意が必要です

「振替休日」とは? 所定の労働日と休日をあらかじめ振り替える制度のことです。
例:「今度の日曜日に出勤してほしい。代わりに翌月曜日に休んでいいよ」と命令があった場合に、月曜日は振替休日になります。

日曜日は振替の結果労働日になることから休日労働の問題は生じません。

代休」とは? ⇒ 休日労働させた日の代わりに事後に与えられる休日のことです。
例:「今度の日曜日に出勤してほしい。代わりの休みは後で暇な時に取ってね」と事後に与える休日です。

 事前に休日と労働日が交換されているわけではないので、この日は「休日労働」となります。よって所定休日に出勤した場合は休日労働分の割増賃金(25%)、法定休日に出勤した場合は休日労働分の割増賃金(35%)を支払う必要があります。

園からの命令により参加した研修ですので、今回の研修に参加した時間も「労働時間」になります。貴園は、日曜日が法定休日とのことですので、休日手当(135%)の支払いが必要になります。

※所定休日に出勤させた場合は、休日手当(125%)の支払いが必要となります。

 (詳細は、ほっとポット2018年6月号をご参照ください)
お役立ち情報➡ライブラリーより「ほっとポット」閲覧可能です

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