- 2018.08.30
- 産休制度と育休制度について
Q. 有期契約の職員から「産休」を取りたいと申出がありました。契約職員にも「産前・産後休業」は与えないといけないのでしょうか?
A. 契約職員でも産前・産後休業は取得させなければいけません。
また、育児休業も、一定の範囲の有期契約労働者であれば取得させなければいけません。
産前・産後休業は、労働基準法第65条で「6週間以内に出産予定の女性労働者が請求した場合および産後8週間は、就労させてはならない。」と定めています。
これは、正職員のみではなく、契約社員やアルバイト・パート等の有期契約労働者にも全て適用されます
解説☝
~産前・産後休業(労基法第65条)~
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)(いずれも女性が請求した場合に限る)、
産後は8週間女性を就業させることはできません。
~育児休業(育児・介護休業法第5条~第9条)~
労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の有期契約労働者も対象となります)。※一定の場合、子が1歳6か月又は2歳に達するまでの間、育児休業をすることができます。
職員の方が、安心して妊娠・出産・育児・復帰していただくためにも,規程等の整備が必要です。 「就業規則」「育児・介護休業規程」が、平成29年10月1日の法改正に伴い改定されているか確認をしましょう! 改定されていない場合は、沖縄労働局雇用環境均等室または顧問社会保険労務士にご相談のうえ、規程の見直しを進めることをお勧めします。