☆労働時間と休憩の取り方

2018.08.13
☆労働時間と休憩の取り方
労働時間とは、「使用者の指揮監督下にある時間」のことで、拘束時間(始業時間から終業時間)から休憩時間を差し引いた時間になります。

●労働時間は、原則として1週40時間、1日8時間までです。(労働基準法第32条)
※ただし、常時9人以下の労働者を使用する事業場で、商業・演劇・保健衛生・接客娯楽業については、特例で1週44時間、1日8時間までとなっています。(労働基準法第40条)

○休憩は、労働時間の途中に、労働時間が6時間を超える場合、
少なくとも45分。8時間を超える場合、少なくとも1時間与えなければいけません。(労働基準法第34条)

●休日は、少なくとも毎週1日、又は4週間に4日以上必要です。(労働基準法第35条)
※受講するように決められている研修、持ち帰りの仕事(容認している場合)、何かあった時のための待機する場合なども労働時間にあたります。
(詳細は、きら*きら 2017年5月号をご参考ください。)
お役立ち情報➡ライブラリーより「きら*きら」閲覧可能です

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